■ 中小法人・個人事業者のための一時支援金【経済産業省】
↑詳しくはこちらのページをご覧ください。
■ 中小法人・個人事業者のための一時支援金【中小企業庁】
↑2021年3月1日(月)より事務局ホームページが開設されました。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者などの皆様に
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたします。
給付額 | = 2019年または2020年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヶ月 |
中小法人等 | 上限60万円 |
個人事業者等 | 上限30万円 |
対象期間 | 1月~3月 |
対象月 | 対象期間から任意に選択した月 |
申請受付期間 | 2021年 3月8日(月)~5月31日(月) |
2019年及び、2020年の両方の確定申告が必要です。 申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。 なお、持続化給付金及び家賃支援給付金は課税対象ですので、受給された方は確定申告が必要になる場合があります。 |
ポイント1 | 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛などの影響を受けていること ※飲食店時短営業または外出自粛などの影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。 |
ポイント2 | 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者。 |
注1: | 「飲食店時短営業または外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」)の飲食と直接・間接の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。 |
注2: | 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。 |
注3: | 一方、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。 なお、「宣言地域」には、緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。 |
注4: | 飲食店の時短営業または不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。 |
注5: | 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。 |
■支援金申請にはアカウントの登録が必要です。
※アカウントの登録は2月中にスタートしています。
■支援金申請は3月8日(月)に開始いたしました。
■支援金申請には登録確認機関(税理士事務所)において事前の確認を受ける必要があります。
Q: | 緊急事態宣言の対象地域「以外」に所在する場合でも給付対象になるのか? |
A: | 緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、要件を満たせば給付対象となります。 |