起業をお考えの方

事業プランを立てる

起業、開業を考えた時、あなたの想いを「何を」「誰に」「どのように」など5W1Hになぞって考えてみましょう。文字や形にして書き出すとよりよく分かります。

写真:ビジネスイメージ

  • 何を(What)
    どんなサービス・商品を提供するのか。どんなニーズがあるのか?

  • 誰に(Who)
    ターゲットは明確に絞れているか?(性別、年齢層、商圏)

  • どのように(How)
    どのようにその商品、サービスを提供するのか。商品、サービスの価格や販売個数。商品、サービスの提供方法。従業員は必要なのか。実現のための費用はいくらかかるのか、その資金などはどう準備するのか。

  • どこで(Where)
    起業・開業場所は決まっていますか?どの地域で始めますか?

  • いつ(When)
    いつから商品、サービスの提供を始めるのか。準備期間はどれくらい必要か。

  • なぜ(Why)
    なぜ起業・開業するのか?起業・開業する必要性があるのか?(市場ニーズがあるか)

頭の中にあるイメージを描き出すことで漠然としていた物が少しずつハッキリとしてきます。曖昧なまま起業してしまうと、自分の思い込みだけで失敗してしまうというケースも少なくありません。そうならないように上記のイメージを持ち、事前計画をしっかりと行いましょう。

個人と法人

事業にはいくつかの種類があります。
起業・開業すると決めたら事業形態を決めなければなりません。
個人事業・法人(会社)・組合など。また法人でも「株式会社」「合同会社」などいくつか種類があります。

個人・法人の特徴

個人の場合、法人の場合それぞれに特徴がありますので、自分の事業規模、事業内容に合わせて自分に一番あったものを選択してください。 以下に簡単に両者の特徴を比較していますのでご覧ください。

特徴法人化個人事業
信用力信用力は相対的に高い
・新会社法の最低資本金制度のイメージから
信用力は相対的に低い
・法人でないと取引できないこともある
責任有限責任制
・出資の範囲内で責任を負う
株式会社・合同会社の場合
無限責任制
・事業に失敗した場合、全額債務保証の必要あり(個人補償)
資金調達資金調達も比較的しやすい
・金融機関からの融資が受けやすくなる。
資金調達は比較的難しい
・金融機関からの融資を受けにくい
節税対策節税対策がしやすい
・所得税、法人税を中心とした総合的な節税対策が可能
節税対策が難しい
・一定以上の利益が出ると、税率が高くなり、節税も困難に
赤字の繰越10年間の繰越ができる
・欠損(赤字)の場合、10年間の繰越ができる(但し青色申告)
繰越期間が3年間
・欠損(赤字)の場合、3年間の繰越ができる(但し青色申告)
社会保険加入社会保険加入で経費負担増
・社長1人でも社会保険加入義務付けで経費負担が増加
社会保険加入の義務なし
・社会保険に加入する必要がないため経費負担なし
起業の手軽さ設立手続きにお金がかかる
・株式会社の場合、登録免許税15万円と定款認証料約5万円
届出だけで事業を開始できる
・税務署等に必要書類を届出するだけで始められる

起業までの流れ

株式会社設立(起業)スケジュール

①会社設立の準備→②定款作成→③定款の認証→④資本金の払い込み→⑤会社設立登記申請・印鑑登録→⑥登記完了・会社設立手続き終了→⑦その他手続き・営業開始

1. 会社設立(起業の準備)

写真:ビジネスイメージ

会社の商号(会社名、株式会社○○○または○○○株式会社)、会社本店所在地(会社の本店とする住所)、出資者と出資金額(株を持つ人と持ってもらう株の金額。発起設立の場合この出資者のことを発起人という)、役員(経営をする人)などをあらかじめ決定します。

またこの期間に、会社の実印となる印鑑を作っておくことも必要です。

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2. 定款作成

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定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、会社の基本事項を定めたものです。上記(1)で決めた事項などが記載されます。
この定款は、株式会社に限らず全ての会社にその作成が強制されており、下記(3)の認証という手続きを行わないと(株式)会社は作れません。

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3. 定款の認証

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作成された定款は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場において、公証人の「認証」という手続きを経て完成します。
なお「認証」とは、私人が作成した文書(ここでは定款)について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明する手続き、つまりは作成した定款がちゃんとしていることを認めてもらう手続きです。(株式)会社の定款については、公証人の認証が法定要件になっています。

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4. 資本金(出資金)の払い込み

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資本金の払い込みは、発起設立(設立時発行株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法)の場合、発起人の個人口座に振り込みます。以前は金融機関に預け、株式払込金保管証明の交付を受ける必要がありました。平成18年の会社法改正により、発起設立の場合に限り、これに代えて残高証明書や預金通帳のコピーを設立登記申請書の添付書類として用いることが可能となりました。

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5. 会社設立登記申請・印鑑登録

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会社設立登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局(支局または出張所)へ申請します。なお、法務局へ申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。
また一般的には、登記申請書と同時に印鑑届出書を作成し、設立登記申請と同時に設立する会社の印鑑を法務局(支局または出張所)へ登録します。

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6. 登記完了・会社設立手続終了

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法務局へ申請後、1・2週間後に株式会社の登記手続き・印鑑登録手続きが完了します。この手続きが完了しますと、会社登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けることができます。

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7. その他の手続き

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会社設立完了後、税務署、都道府県、市町村役場、社会保険事務所、などの各種官庁への届出、銀行口座の開設等が必要になります。

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8. 営業開始

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起業する前、会社を設立する前にご相談下さい。アドバイスすることがたくさんあります。設立時の実務的アドバイス、会社設立登記支援、税務届出書類作成など。ぜひ、起業を決心した時よりご相談下さい。
当事務所では、一刻も早く会社の運営が軌道に乗り経営に専念していただけるよう、全力でサポートいたします。


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